NISA(少額投資非課税制度)口座

Q: NISA(少額投資非課税制度)とは、どのような制度ですか?

A
NISAは、証券会社や銀行などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。

2024年以降のNISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となります。
「つみたて投資枠」で投資できる金額は年間120万円、「成長投資枠」に投資できる金額は年間240万円(総枠1,800万円。うち、成長投資枠は1,200万円)まで無期限で非課税保有できます。

※e支店では「つみたて投資枠」はお取り扱いしておりません。

Q: NISA口座を開設するにはどうしたらいいですか?

A
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、先に当社e支店に証券口座の開設が必要です。
証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。
※2023年時点でNISA口座開設済みの方は、お手続き不要です。このまま2024年以降のNISA口座をご利用できます。

Q: 他の金融機関から立花証券へNISA口座を変更する方法は?

A
「勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」をご提出ください。

【1】「勘定廃止通知書」の入手方法
現在NISA口座を開設している金融機関で金融機関変更手続きを行い「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。※各金融機関によってお手続き方法が異なりますので、詳細は各金融機関にお問合せください。

【2】「非課税口座開設届出書」の請求方法
立花証券e支店証券口座ログイン後の画面左下の[NISA口座開設はこちら]をクリックして、「NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類」のチェックボックスへチェックを入れてご請求ください。または、サポートセンターへ電話もしくはメールでご依頼ください。

上記【1】【2】の書類を当社へご返送ください。

税務署の審査等の関係で、口座開設完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。
NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

【NISA口座を利用する金融機関を変更したい場合】
当年中に金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」等必要な書類を同年の9月30日までに、変更後の金融機関に提出・受理される必要があります。

[ご留意事項]
※当年中に金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」等必要な書類を同年の9月30日までに、変更先の金融機関に提出・受理される必要があります。
金融機関への提出・受理が、同年の10月~12月となった場合は、金融機関変更は翌年分からとなり、当年はNISAを利用することができませんのでご注意ください。
※NISA口座の残高は、他社へ移管できません。購入された金融機関でのお預かりになります。
※制度上、金融機関等を変更される年分にNISA口座で商品の買付がある場合、その年分については異なる金融機関等へNISA口座を変更することができません。

Q: 複数の金融機関でNISA口座を開設できますか?

A
できません。

NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関を通じて、一人1口座です。
例えば、立花証券e支店でNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行では口座を開設することはできません。重複してお申込みがないようご注意ください。

Q: どのような商品が対象となりますか?

A
成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的である安定的な資産形成に適したもののみを対象としています。
次の商品は対象外となります。

<制度上における対象外の商品>・整理・監理銘柄
・信託期間20年未満
・高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託

<e支店のNISA口座でお取扱いをしていない商品>
・ETF銘柄の一部の銘柄や外国投資法人債券(銘柄名がWisdomTreeから始まるもの)

Q: 手数料はかかりますか?

A
ご希望の商品や利用する投資枠により異なります。

<株式 成長投資枠>
現物株式の手数料コースに準じます。
ご登録の現物株式手数料コースは、証券口座ログイン後[お客様情報]>[手数料コース]欄でご確認いただけます。

Q: 利用限度額はありますか?

A
「つみたて投資枠」で投資できる金額は年間120万円、「成長投資枠」に投資できる金額は年間240万円です(総枠1,800万円。うち、成長投資枠は1,200万円)。
いずれも無期限で非課税保有ができます。

※e支店では「つみたて投資枠」はお取り扱いしておりません。

Q: 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」をそれぞれ別の金融機関で利用することは出来ますか?

A
できません。
NISA口座を開設している1つの金融機関で「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の両方を利用できます。

※e支店では「つみたて投資枠」はお取り扱いしておりません。

Q: 年間投資上限額を使い切れない場合、残りの投資枠はどうなりますか?

A
年間投資上限額は、毎年1回更新されるイメージとなります。
当年に使い残したとしても、その分は翌年以降に加算されません。
いくら利用したかに関わらず、翌年のつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の年間投資上限額に毎年更新されます。

※e支店では「つみたて投資枠」はお取り扱いしておりません。

Q: NISA口座での注文方法は?

A
NISA口座を開設されているお客様の[株式]-[現物取引]-[買付注文]入力画面には、「NISA成長投資可能額」の項目が追加されます。年間240万円の買付可能枠が設定されています。

※当社NISA口座を開設されていないお客様は「NISA成長投資可能額」の表示はありません。

口座区分を非課税(N成長)を選択して買付ける場合には、単価指定は指値のみ(成行注文はできません。)、執行条件は無条件、注文期限は当日中のみ選択可能となります。

※「連続注文の子注文」、「逆指値注文/ダブル注文(通常+逆指値)」では非課税(NISA)口座を指定する注文はできません。

Q: NISA口座での株式取引で【成行】の発注は出来ますか?

A
買付・売付により異なります。

[買付]
成行注文はできません。

注文期限が当日中の指値注文のみ可能です。
※当日中の指値注文であっても、年間投資可能額若しくは、年間投資上限額(成長投資枠240万円)を超える注文を入力することは出来ません。

[売付]
成行注文可能です。

Q: 上場株式等の配当金や、投資信託の分配金は非課税となりますか?

A
非課税になります。
ただし、商品等によって別途お手続きが必要な場合がありますので、下記ご参照ください。

【上場株式の配当金・ETF、REIT、ETNの分配金について】
配当金受領方法「株式数比例配分方式」を選択いただくことで非課税となります。
※その他の受領方法を選択されている場合は、非課税の対象とはなりません。
現在ご選択の配当金受領方法は、証券口座ログイン後画面の【お客様情報>口座情報>配当金振込指定区分】にてご確認いただけます。
※「株式数比例配分方式」を選択するには、書類によるお手続きが必要です。ご希望の際は必要書類をサポートセンターまでご請求ください。

【ご注意事項】
配当金受領方法は、NISA口座、特定口座や一般口座に関わらず、直近一社で選択した方式が口座をお持ちのすべての証券会社に適用されます。証券会社や口座区分ごとに配当金受領方法を変えることはできません。

(例)
1. 他証券で、配当金受領方法を「配当金領収証方式」選択し、特定口座でA株式を購入
2. その後、e支店でのNISA口座開設に伴い、e支店で配当金受領方法を「株式数比例配分方式」に選択
3. 上記2.の手続き完了後は証券会社やNISA口座、特定口座や一般口座に関わらず、すべての配当金受領方法が「株式数比例配分方式」に変わる。

Q: NISA口座で購入した上場株式や投資信託等は、いつでも売却できますか?

A
非課税保有期間内はいつでも売却可能です。

2024年以降のNISA制度においては、非課税保有期間が無期限となり、売却後は非課税保有限度額合計1,800万円までの範囲内で、非課税投資枠の再利用ができます。
※非課税投資枠の再利用が出来るのは、売却の翌年以降となります。

Q: NISA口座で購入した上場株式や投資信託を売却すると、非課税投資枠は空きますか?

A
2024年以降のNISA制度で購入した上場株式や投資信託等は、売却後、非課税保有限度額の1,800万円までの範囲で、非課税投資枠の再利用が可能です。

[ご留意事項]
・売却により減少した枠が再利用できるのは、売却をした「翌年以降」です。売却年内に再利用できません。
・購入時に利用した枠が再利用の対象となります。
・年間投資上限額(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)は変わりません。
なお、2023年までのNISA保有分は対象外のため、売却しても非課税投資枠は増えません。。

Q: NISA口座で信用取引は出来ますか?

A
制度上、NISA口座では信用取引(現引・現渡を含む)はできません。
また、NISA口座で保有している上場株式や投資信託等は、信用取引の代用有価証券の対象にはなりません。

※NISA口座で保有している上場株式や投資信託等を、代用有価証券へ振替または信用取引の現渡をご希望の場合は、予め、課税口座(特定口座または一般口座)へ移管する必要があります。

Q: 他社から立花証券へNISA口座を変更する場合、変更前の他社NISA口座で保有している上場株式や投資信託等の配当金・分配金や売買益は、いつまで非課税の対象ですか?

A
NISA口座を開設する金融機関を変更しても、非課税保有期間内における配当金・分配金や売買益等は非課税の扱いになります。

<2024年以降のNISA制度で購入した上場株式や投資信託等>
非課税期間は無期限のため、保有する限り非課税の適用を受けることができます。

<2023年までのNISA制度で購入した上場株式や投資信託等>
購入した年の1月から起算して5年目の12月末までが非課税期間となります。
(例)
2023年にNISA口座で購入した株式の非課税期間 → 2027年12月末まで

Q: 2023年までと2024年以降のNISA口座、それぞれの保有残高の種別は?

A
お客様のお預り残高画面において、ログイン後[資産・履歴]>[保有証券等]より、「口座」項目にそれぞれの保有残高種別を分けて表示しております。

2023年までのNISA口座残高は「NISA」、2024年以降のNISA成長投資枠を使用して買付した残高は「N成長」と表示されます。

Q: 2023年までのNISA口座で購入した上場株式や投資信託は、いつでも売却できますか?

A
2023年までのNISA口座で購入した上場株式や投資信託は、非課税期間が終了するまでNISA口座で保有が可能で、売却は自由にできます。

ただし、譲渡益を非課税とするためには、購入した年の1月から起算して5年以内に売却する必要があります。
(例)2023年6月NISA口座で株式購入 → 非課税期間は2027年12月末まで

非課税期間が終了すると課税口座に払い出され、2024年以降のNISA口座へ移管(ロールオーバー)することはできません。

Q: 2023年までのNISA口座で購入した上場株式や投資信託の非課税期間(5年)が終わると保有銘柄はどうなりますか?

A
お手続き不要で、NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)へ残高が移管されます。
該当の銘柄を引き続き保有することはできますが、課税口座へ移管となるため、非課税期間終了後の配当金・分配金や売買益等は課税対象となります。

【ご注意事項】
・特定口座開設済みの方は特定口座へ、特定口座未開設の方は一般口座へ移管されます。
・課税口座に移管された上場株式や投資信託等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となりますので、予めご了承ください。
・2024年以降のNISA口座への移管(ロールオーバー)は制度上できません。

Q: 特定口座、一般口座で既に保有する残高をNISA口座へ移管出来ますか?

A
特定口座、一般口座にお預けになっている残高をNISA口座に移すことはできません。

Q: NISA口座で保有する上場株式や投資信託等を特定口座、または一般口座へ移管できますか?

A
NISA口座で保有する上場株式や投資信託等を特定口座または一般口座に移管することは可能です。
書類手続きにて承りますので、ご希望の際は必要書類をサポートセンターまでご請求ください。

【ご注意事項】
・特定口座または一般口座に移管された上場株式や投資信託等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となりますので、予めご了承ください。
・移管後は課税口座での保有となる為、売却益や配当金・分配金が課税対象となります。

Q: NISA口座内で損失が発生した場合、特定口座、一般口座との損益通算は出来ますか?

A
NISA口座内での譲渡(配当金・分配金の受領を含む)はすべて非課税のため、NISA口座内で損失が生じても、税制上、損失としてみなされません。
そのため、「特定口座や一般口座の譲渡損益との通算」や「譲渡損失の繰越控除」もできません。

Q: NISA口座で取引を行った場合、確定申告は必要ですか?

A
確定申告の必要はありません。
NISA口座での売買益および配当金等は非課税であり、売買損失もないものとみなされます。

Q: NISA口座で保有している株式で株式分割や株式併合が発生した場合は、どうなりますか?

A
新たに割り当てられた株式も、もともと保有していた株式と同様にNISA口座での保有となります。
割り当て後の残高はログイン後画面の[資産・履歴]-[保有証券]-[現物株式]にてご確認いただけます。

※株式分割・併合等により1株未満の株式が発生した場合には当社預かりとはなりません。
小数株分が現金化となるか信託銀行預入となるかはその都度発行会社により決定されます。
ただし、その他勘定のNISA口座、特定口座、一般口座に預かりがあれば、合計株数の整数部分を一般口座へ入庫します。
尚、単価は、取引口座(特定・一般・NISA)毎に計算されます。

Q: 立花証券から他の金融機関にNISA口座を変更する方法は?

A
金融機関変更のための必要書類「金融商品取引業者変更届」を当社サポートセンターまでご請求ください。
お客様から上記書類をご返送いただきました後、ご登録住所宛に「勘定廃止通知書」を送付いたします。

[ご留意事項]
※当年中に金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」等必要な書類を同年の9月30日までに、変更先の金融機関に提出・受理される必要があります。金融機関への提出・受理が、同年の10月~12月となった場合は、金融機関変更は翌年分からとなり、当年はNISAを利用することができませんのでご注意ください。
※NISA口座の残高は、他社へ移管できません。購入された金融機関でのお預かりになります。
※制度上、金融機関等を変更される年分にNISA口座で商品の買付がある場合、その年分については異なる金融機関等へNISA口座を変更することができません。

Q: 海外転勤のため出国することになりました。NISA口座はそのまま存続できるのでしょうか?

A
海外転勤等で出国し非居住者となる場合、当社ではNISA口座の継続はできません。
その為、出国前にNISA口座残高の売却または課税口座への移管と、NISA口座廃止のお手続きが必要です。必要書類のご請求や手続きの詳細は、サポートセンターまでお電話にてお問合せください。

【ご注意事項】
・2019年度改正税法により、一定の条件を満たす場合はNISA口座の継続利用が可能ですが、当社ではその取扱いをしていないため、非居住者になられた場合はNISA口座の廃止が必要です。
・制度上、一度課税口座へ移管した上場株式や投資信託等を再度NISA口座へ移管することはできません。
・特定口座または一般口座に移管された上場株式や投資信託等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となりますので、予めご了承ください。
・移管後は課税口座での保有となる為、売却益や配当金・分配金が課税対象となります。

Q: 海外転勤を終えて帰国しました。再度、NISA口座を開設するにはどのような手続きが必要ですか?

A
「非課税口座廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」をご提出ください。

【1】「非課税口座廃止通知書」について
出国前のNISA口座廃止手続きの際に、お客様へ郵送にて交付しております。
お手元にない場合は、必要書類のご提出をもって再交付が可能です。
詳しくはサポートセンターまでお電話にてお問合せ下さい。

【2】「非課税口座開設届出書」の請求方法
立花証券e支店証券口座ログイン後の画面左下の[NISA口座開設はこちら]をクリックして、「NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類」のチェックボックスへチェックを入れてご請求ください。または、サポートセンターへ電話もしくはメールでご依頼ください。

上記【1】、【2】の書類を当社へご返送ください。
税務署の審査等の関係で、口座開設完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。
NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

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