適格請求書(インボイス)の発行事業者登録番号および交付について

    

2023年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されます。
これにより、課税事業者であるお客様(消費税の申告および納税を行う必要のある法人投資家、個人事業主等)が消費税の仕入税額控除の適用を受ける場合、原則として適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要となります。

    

証券会社に支払う手数料等とその消費税は、消費税の仕入税額控除の対象となります。

    

当社は「適格請求書」を郵送交付いたします。必要となるお客さまは、e支店サポートセンターまでお申し出ください。
原則、当月分のお取引をまとめて、翌月に郵送交付いたします。

    

なお、当社の適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。

    

適格請求書発行事業者登録番号:T7010001049582

        

上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、ご確認いただけます。
当社の発行するインボイスが仕入税額控除に使用できるかは、お客様の事業や消費税額の計算方式等によりますので、税理士等にお問い合わせください。

    

インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページ等をご覧ください。
<国税庁ホームページ 「特集 インボイス制度」>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

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