2024年からの新NISA制度

2024年1月より、NISA制度が大幅に拡充されます。
総枠1,800万円が非課税で無期限運用出来るようになり、資産形成に分かりやすく使いやすい制度に変わります。

NISA制度の新旧比較

現行NISA 新NISA
つみたてNISA
一般NISA
つみたて投資枠
成長投資枠
実施期間
2042年末
2023年末
制度恒久化
制度選択
併用不可
併用可
非課税保有期間
最長20年
最長5年
無期限
年間投資枠
40万円
120万円
120万円
240万円
非課税保有限度額(総枠)
最大800万円
最大600万円
1,800万円
(成長投資枠はうち1,200万円まで)
対象商品
積立・分散投資に適した一定の投資信託
株式・投資信託等
つみたてNISAと同じ
株式・投資信託等(※一部対象除外あり)
対象年齢
18歳以上
18歳以上
ロールオーバー(移管)
つみたてNISAから不可
一般NISAから不可

※e支店では、「現行NISA」「新NISA」はお取り扱い致しますが「つみたてNISA」、「つみたて投資枠」の取扱いは致しません。



   

主なご質問

Q1.旧NISA制度と新NISA制度との違いを教えてください。

上記の表にてご確認ください。



Q2.新NISAの口座開設はどうしたらいいですか?

既にe支店でNISA口座を開設済みの方は、お手続きは不要で自動的に新NISA口座をご利用いただけます。
新NISAでは「成長投資枠」が自動的に設定されます。「つみたて投資枠」のお取扱いは致しません。

2023年にNISA口座を開設済みの方は、2023年に現行NISAの非課税枠、2024年以降は新NISAの非課税投資枠、両方が使用できます。

2024年分の新NISA口座開設申込受付開始の詳細は、→こちら。



Q3.現在、他の金融機関でNISAを利用していますが、2024年からの新NISAをe支店で利用するにはどうしたらいいですか?

NISA口座金融機関変更の手続きが必要です。
2023年の非課税投資枠の利用状況によって、金融機関の変更手続きが可能な時期が異なります。


【2023年のNISA投資枠を未利用の方】
2023年のNISA口座をe支店に変更いただければ、2024年からの新NISA口座は手続き不要で自動的に開設されます。


【2023年のNISA投資枠をすでにご利用の方】
2023年10月以降、金融機関変更の受付を開始いたします。詳細は、→こちら。



Q4.新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」がありますが、それぞれ別の金融機関で利用することはできますか?

別の金融機関での利用は出来ません。新NISA制度においても、利用できる金融機関は1つとなります。



Q5.e支店では「つみたて投資枠」は利用できますか?

e支店では「つみたて投資枠」のお取扱いは致しません。



Q6.現行NISAで保有している商品は新制度になるとどうなりますか?

現行NISAの非課税保有期間(一般NISAは最長5年)の満了まで保有できます。
期間満了後は、新NISA口座へ移すことができません。課税口座(特定口座または一般口座)へ払出しされます。課税口座へ払い出しの際、取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。

尚、現行NISAでの買付は、2023年末をもちまして終了となります。
現行NISA口座で保有している商品残高は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理され、一般NISAは購入から5年間非課税の取扱いが継続されます。



Q7.現行のNISA口座で保有している商品は新NISA口座へロールオーバーされますか?

現行のNISA口座で保有している商品は制度上、新NISA口座へロールオーバーできません。
非課税期間(一般NISAは最長5年)満了後は、課税口座(特定口座または一般口座)へ払出しされます。
課税口座へ払い出しの際、取得価額は非課税期間終了時点の時価となります

尚、現行NISAでの買付は、2023年末をもちまして終了となります。
現行NISA口座で保有している商品残高は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理され、一般NISAは購入から5年間非課税の取扱いが継続されます。


【2023年以前にNISA口座で購入されたお客様へ】(日本証券業協会)
非課税保有期間終了後についてのお知らせ(2023年9月15日)



Q8.現行NISA口座を開設済みですが、お客様情報を見ると、『2024年:未開設』となっています。新NISA口座開設の為の手続きは必要ですか?

お客様の手続きは不要です。

新NISA制度移行時のシステム切替完了後(2023年末を予定)に、お客様情報画面の表示が「開設済み」に変更されます。



Q9.現行NISAと新NISAそれぞれで保有した場合も、その種別が画面上で分かるようになっていますか?

ログイン後画面【資産・履歴】-【保有証券等】にて、現行NISAと新NISAの残高は種別を分けて表示します。




投資に際してのご留意点等

【少額投資非課税制度(NISA)について】
                        

    ※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • e支店でNISA口座を開設するには、まず証券取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。e支店でのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • e支店のNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名がETFSから始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)は2015年内の買い付けまでは一人年間100万円、2016年以降の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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