株主総会資料の電子提供制度について

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2022年9月1日に施行される改正会社法により、2023年3月以降に開催される株主総会から、株主総会資料を自社のHP等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知する株主総会資料の電子提供制度が開始されます。


また、書面での資料提供を希望する株主は、発行体に対して当該株主総会資料について書面での交付の請求ができるよう措置されます。


詳細は、日本証券業協会の以下サイトでご確認ください。

株主総会資料の電子提供制度等に関するリーフレット(日本証券業協会)



書面交付請求について

    

発行会社に書面請求することで、従来通り書面で資料交付されます。

    

書面交付は以下の2通りあります。

    

1.直接請求・・・直接、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行等)に請求する。

    

2.取次依頼・・・口座管理機関(証券会社等)に取次を依頼して、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行等)に請求する。

    


e支店ご利用のお客様へ

e支店を通して株主総会資料の書面交付請求をご希望される場合、サポートセンターにお電話またはメールで申請してください。(取次手数料は無料です。)


※取次手数料については証券会社ごとに異なります。また、発行会社によっては手数料が生じる可能性がありますので、ご注意ください



【ご留意事項】

・2022年9月5日から書面交付請求をお受けいたします。

・当社e支店の証券口座で保有する銘柄のみ手続きが可能です。

・お手続き後、その銘柄を全て売却してしまった場合には、あらためてお手続きが必要な場合がございます。



主なご質問

株主総会資料の電子提供制度とは?

株主総会資料(※1)を自社のホームページ等のWEBサイトに掲載し、株主に対し、そのWEBサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。

なお、上場会社については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。(※2)

(※1)株主総会資料とは、株主総会参考資料、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類です。

(※2)本制度では、株式会社のほか、投資法人(J-REIT、インフラファンド)も対象となります。ETF、JDRおよび外国株は対象外です。



株主総会資料の電子提供制度の利用により、どのようなメリットがありますか?

株主総会資料の電子提供制度において、株主総会資料のWEBサイトへの掲載を開始する日については、株主総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とされています。 遅くとも株主総会の日の3週間前の日までには、株主がWEBサイト上で株主総会資料を閲覧することができることとなります(従前は、株主総会資料は株主総会の2週間前までに招集通知とともに発送されることとされていました。)。

この制度の創設により、株式会社は、印刷や郵送のために生ずる時間や費用を削減することができるようになり、株主においても、従来よりも早期に充実した内容の株主総会資料が提供されることなどが期待されます。



書面交付請求の受付期限は?

株主総会の基準日までに申請が必要です。



書面交付請求をすると、ずっと書面で受け取れますか?

原則、継続的に受け取ることが可能です。

しかし、発行会社は書面交付請求の受付日から1年が経過した株主に対して、書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議がある場合には一定の期間内(異議申述期間は1ヶ月以上)に異議を述べるよう催告することができます。(※)

そのため、書面での交付を終了させる旨の通知を受けた株主が、引続き書面交付を希望される場合、別途、異議申述のお手続きが必要となります。

(※)書面での交付を終了させる旨の通知を行うかどうかは、発行会社によって異なります。

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