「特定口座」における損益計算の修正と入金等のお知らせ

2012年9月18日

 弊社では、2006年から特定口座の信用取引の損益を譲渡所得として処理してきました。このため、信用取引の管理費及びその消費税を費用に含まないものとして計算しておりました。
 しかしこの度、税務当局との相談を重ねたところ、事業所得又は雑所得として経費に含めることが出来ることが判明いたしました。2006年から2011年までの過年度分につきましては、弊社では遡及して税務上の対応ができませんので、該当するお客様全員に、当該期間の信用取引の管理費及びその消費税を集計し、その10%に相当する金額を年間損益にかかわらず返金させていただきます。

(注)
税務当局から、当該返金額の税務上の取扱いは「雑所得」になるとの判断を頂いておりますが、詳細につきましては所轄税務署とご相談願います。

 2012年9月19日付でお客様の口座に入金いたします。当該内容につきましては、9月19日付でご案内を発送させていただきます。また、本年分につきましては、9月14日約定分より特定口座の損益の計算方法を変更させていただきました。1月4日受渡し分から 9月13日約定分につきましては、修正前の額、修正後の額、差引金額を 9月19日付で発送のご案内に記載させていただきます。その際、源泉徴収額で戻し金が発生するお客様につきましては、9月19日付でお客様の口座に入金いたします。
 なお、この期間中(本年1月4日受渡し分から 9月13日約定分)に品受けを行ったお客様は、特定口座内の取得単価に変更がありますので、該当銘柄の修正前の取得単価と修正後の取得単価も併せて、9月19日付で発送のご案内でお知らせいたします。
 お客様におかれましては誠にご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

2012年9月18日
立花証券e支店

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