募集又は売出しの公表後における空売りに関する規制について

2011年12月1日

 今般、金融商品取引法施行令等の一部の改正が行われ(2011年8月30日公布、同年12月1日施行)、何人も増資公表後新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合に、当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消(品渡しによる決済)を行うことが禁止されることとなりました。
 お客様におかれましてはご注意くださいますようお願い申し上げます。

【募集又は売出しの公表後における空売りについて】

 

(1)
 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。

 

(2)
 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。



※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。

※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

2016年11月18日
立花証券e支店

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