「源泉徴収ありの特定口座」での譲渡損失と配当金等の損益通算について

2009年12月4日

 2010年より、「源泉徴収ありの特定口座」において、譲渡損失と配当金等の損益通算が可能となります。
これにより、年間を通して上場株式等の譲渡損失が生じた場合には、配当所得と損益通算が行われ、配当金等の源泉徴収税額の過納分が翌年初に還付されます。(大口株主等を除きます。)
弊社e支店でのお取扱いは以下のとおりとなります。

<2010年1月1日現在で特定口座開設済のお客様>

 

「源泉徴収ありの特定口座」を開設されていて、かつ配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択している場合には、2010年1月1日以後に弊社口座に入金となる上場株式等の配当金等は、自動的に特定口座に受け入れられ(お手続きは不要です)、上場株式等の譲渡損失と損益通算が行われることになります。

 

「源泉徴収ありの特定口座」を開設されていて、かつ配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択しているが、特定口座への配当金等の受入れを希望されない場合は、「源泉徴収選択口座内配当金等受入終了届出書」のご提出が必要となります。 その場合は、お手数ですが、e支店サポートセンターまでご連絡ください。

 

「源泉徴収なしの特定口座」には、配当金等は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。なお、「源泉徴収あり」への変更と配当金受取方法について「株式数比例配分方式」の選択手続きをしていただければ、受入れ可能となります。(2010年以後に変更された場合は、お手続き以後の配当金等からの受入れとなります。)

 

「源泉徴収なしの特定口座」を開設されている場合、「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更と配当金受取方法について「株式数比例配分方式」の選択手続きをしていただければ、配当金等の受入れも可能となりますが、源泉徴収区分の変更手続きは、特定口座内上場株式等のその年の最初の譲渡等を行う前までとなります。

 

※移行期の特例として、2010年12月31日までの間に「源泉徴収あり」に変更した場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」が併せて提出されたものとみなされます。2011年1月1日以降は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」のご提出が必要になります。

<2010年1月1日以後に特定口座を新規開設されるお客様>

 

「源泉徴収ありの特定口座」を開設される場合で、特定口座に配当金等の受入れを希望される場合は、配当金受取方法について「株式数比例配分方式」の選択手続きと「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」のご提出が必要となります。 その場合は、お手数ですが、e支店サポートセンターまでご連絡ください



 

【ご注意事項】

【参照】
  配当金受取方法の手続き等については、こちらをご参照ください。

2009年12月4日
立花証券e支店

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