個人の株式等譲渡益に関する税制

株式等の譲渡益に関する税制

(1)申告分離課税への一本化

  • 源泉分離課税が、2002年12月31日をもって廃止され、2003年1月1日以降は、申告分離課税に一本化されることになりました。

(2)申告分離課税の税率の引下げ等の税制改正

  • 2003年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の譲渡益に係る税率が、26%(所得税20%、住民税6%)から20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられました。
  • 2003年から2007年までの5年間の上場株式等を譲渡した場合の譲渡益に係る税率は、上記にかかわらず、10%(所得税7%、住民税3%)とする軽減税率が設けられました。
  • 上記の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が2008年まで1年延長される。(2007年度税制改正)
  • 上記の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が2009年から2011年まで3年間延長される。(2009年度税制改正)
  • 上記の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が2013年まで2年間延長される。(2011年度税制改正)
  • 上記の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の特例は2013年12月31日をもって廃止され、2014年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。(2013年度税制改正)

(3)譲渡損失の繰越控除制度の創設

  • 2003年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、 その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除ができることとなりました。
  • 「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けるためには、損失が発生した年から控除を受ける年まで継続して確定申告する必要があります。

(4)復興特別所得税について

  • 2011年12月2日、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。このため、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して、2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が上乗せされます。

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