大量保有報告制度における課徴金制度について

2008年12月12日施行の金融商品取引法改正法により、大量保有報告書を提出しない投資家や大量保有報告書において虚偽の記載を行った投資家に対して、新たに課徴金が課されることとなりました。

具体的な対象としては、次のとおりです。

  1. 大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下、「大量保有変更報告書」といいます。)を提出期限までに提出しない場合(改正後の金融商品取引法第172条の7)
  2. 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている(1)大量保有報告書、(2)大量保有変更報告書、(3)大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合(改正後の金融商品取引法第172条の8)

上記のケースに該当した場合の課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1です。

詳細につきましては、金融庁のWebサイトをご覧ください。
* 大量保有報告制度における課徴金制度の開始について(金融庁)

<大量保有報告制度(いわゆる5%ルール)について>

上場会社等の発行会社が発行する株式等の保有割合が5%を超える場合には(大量保有者)、大量保有者になった日の翌日から5営業日以内に大量保有報告書を金融庁長官に提出しなければなりません。

  • 保有する株券等には、現物株式のみではなく、信用取引で保有している買建玉を含んで計算します。
  • 大量保有報告書の提出は、5%を超える大量保有者になった時だけでなく、株式等の保有割合が1%以上増減した場合、大量保有者で無くなった場合、および重要事項につき変更があった場合に必要です。
  • 大量保有報告書は、金融庁長官に提出するほか、発行会社および証券取引所等に報告書の写しを提出しなければなりません。また、これらの書類は5年間公衆の縦覧に供されます。
  • 大量保有報告書等に係るご質問等については、管轄する財務局等へお問い合わせください。

なお、大量保有報告書を提出する際は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を利用することになります。

EDINETによる提出に際しては、事前に登録届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得していただくこととなりますが、この手続きには数日間必要となります。また、書類提出は、定められた仕様に基づき行う必要があり、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。

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