インサイダー取引(内部者取引)規制

インサイダー取引(内部者取引)とは

  • 株式等の有価証券の発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の投資判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手し易い立場にあります。このような人たちが入手した重要情報を利用して、それが公表される前に当該会社が発行する有価証券等の取引を行うことをインサイダー取引(内部者取引)といいます。このような取引は、公正な価格形成を歪めるだけでなく、市場に対する投資者の信頼を損ない、市場の健全な発展を阻害することになるため、金融商品取引法等により禁止されています。

インサイダー取引規制のポイント

  • 金融商品取引法第166条により、上場会社等(当該上場会社の親会社・子会社を含む)の役職員や上場会社等の会社関係者がその職務等に関し、会社の業務等に関する重要事実を知った場合、その公表前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買やその他の有償の譲渡、若しくは譲受け、またはデリバティブ取引を行うことは禁止されています。またこれらの会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)、または、職務上その伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その者の職務に関しその業務等に関する重要事実を知った者も同様に、その公表前に当該上場会社等の株券等の売買等を行うことは禁止されています。
  • 上記の『会社関係者』(会社関係者でなくなって1年以内も含む)には、例えば以下の方々が含まれます。

    1.上場会社等(上場会社およびその親会社・子会社)の役員等
     (例)役員、社員、パートタイマー等
    2.上場会社等の帳簿閲覧権を有する者
     (例)総株主の議決権の3%以上を有する株主等
    4.上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者
     (例)取引先、会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士等
    5.上記2、4が法人である場合、その法人の他の役員等

  • また、ここでいう業務等に関する『重要事実』とは以下のようなことをいいます。

    (1) 会社の意志決定事実として
     1.株式、転換社債および新株引受権付社債の発行
     2.資本の減少
     3.自己株式取得
     4.株式の分割
     5.配当の増減
     6.合併
     7.営業・事業の譲渡・譲受け
     8.解散
     9.新製品・新技術の企業化
     10.業務上の提携とその解消
     11.上場廃止の申請
    など

    (2) 会社の意志にかかわらず発生した事項として
     1.災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
     2.主要株主(発行済株式数の10%以上を有する株主)の異動
     3.特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場廃止・登録取消の原因となる事実
     4.親会社の異動
     5.破産等の申立て等
     6.主要取引先との取引の停止
     7.資源の発見
    など

    (3) 会社決算情報事項として
    売上高、経常利益もしくは純利益または配当等などについて、公表された直近の予想値等に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値または決算において一定程度以上の差異が生じた場合。

    (4) その他重要事項として
    上記(1)から(3)以外で会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。

  • また、重要事実が『公表』されたと認められるのは、以下の場合です。

    (1)その発行会社の代表者又はその委任を受けた者が、重要事実等について、2つ以上の報道機関(国内において時事に関する事項を総合して報道するに日刊新聞紙の販売を業とする新聞社等)に対して公開し、かつ、公開時から12時間が経過した場合。

    (2)上場会社等が上場する証券取引所等に対して重要事実を通知し、証券取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆縦覧された場合。

    (3)重要事実に係る事項の記載がある有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧された場合。

  • 公表されれば、会社関係者や情報受領者にかかっていたインサイダー取引規制が解除されます。

金融商品取引法上の罰則

  • 金融商品取引法に違反して、インサイダー取引が行われた場合の罰則は以下の通りです。
違法行為 罰 則

◎会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引

◎会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引

●左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは 500万円以下の罰金(又は併科)

●左記の行為により得た財産は没収

●左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金

申告の必要性

  • e支店口座開設のお申し込みにあたって、お客様が内部者に該当する場合には、事前に必ずその旨を申告してください。
  • 口座開設後にお客様が内部者に該当することになった場合には、必ず申告してください。コールセンターまでご連絡をお願いします。
    内部者とは、例えば以下の会社関係者に該当するお客様です。

    1.上場会社等の役員・執行役員・その他役員に準ずる者
     (役員でなくなった後、1年以内の場合も含む)

    2.上場会社等の役員の配偶者・2親等内の血族者および同居者

    3.上場会社等の幹部職員(課長以上またはこれに類する役職にある者)
     (当該役職でなくなった後、1年以内の場合も含む)

    4.上場会社等の大株主
     (直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている大株主)

    5.上場会社等の親会社の役員・執行役員・その他役員に準ずる者および幹部職員
     (役員等でなくなった後、1年以内の場合も含む)

    6.上場会社等の主な子会社の役員・執行役員・その他役員に準ずる者および幹部職員
     (役員等でなくなった後、1年以内の場合も含む)

    7.上場会社等の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
     (例:経理部、財務部、経営企画部、社長室等)

    8.上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
     (例:経理部、財務部、経営企画部、社長室等)

    9.上場会社等の親会社または主な子会社

弊社e支店のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、弊社e支店のホームページの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページより内容をご確認ください。

ページトップヘ