弁済期限
- 制度信用取引、「6か月」
- 一般信用取引、「6か月」
信用期日
- 信用取引の建玉については、必ず所定の最終期限日(以下「信用期日」といいます。)の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。(お取引画面上の期日の表示は、お客様の対応最終日である信用期日の前営業日となります。)
- 建玉の銘柄が、上場廃止・株式併合・株式交換・株式移転・減資等の措置がとられた場合、信用期日は、当社が定める期日に変更することができるものとします。
- 弊社e支店では、お客様は信用期日の前営業日までに、必ず信用建玉の反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。
- お客様が信用期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行わなかった場合、当社は信用期日当日以降に、お客様に通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建玉の決済が行えるものとします。
- 反対売買を行った結果、損失が発生しかつ不足金が発生した場合、お客様は当社に対して所定の受渡日までにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
- 受渡日までに不足金の入金がない場合には、取引制限の措置を取らせていただきます。現物売り、信用の返済および現渡のご注文のみの受付となりますのでご了承ください。
- 受渡日までに不足金の入金がない場合には、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、債務の弁済に充当することができるものとします。不足金および入金の期日には十分ご注意ください。