空売り規制について

信用新規売り注文等の空売り注文については、金融商品取引法施行令等により一定の価格規制が設けられております。

【価格規制の適用】

  • 価格規制が適用される銘柄は、市場における約定価格により取引所が判定します。
  • トリガー価格 (「当日の基準値段 X (1-10%)」 として得た値段を、呼び値の単位に切り下げた価格) 以下の値段で約定が発生すると、価格規制が適用されます。
  • トリガーに抵触した場合、適用期間は翌営業日の取引終了時点までとなります。(翌営業日に再びトリガーに抵触した場合、翌々営業日の取引終了時点までとなります)
  • 1度トリガーに抵触し価格規制が適用された場合、同日中に株価が回復しても価格規制は解除されず、翌営業日まで継続されます
  • 重複上場銘柄の場合、主たる市場におけるトリガー抵触状況により、他市場における翌営業日の価格規制の適用状況が決定されます。


【規制対象となる株数】

  • 個人投資家が行う50単元超(51単元以上)の信用新規売り注文が、「空売りの価格規制」の対象となります。
  • 50単元以内の信用新規売り注文を短時間、または前場および後場始値決定前に複数発注し、結果としてその合計株数が50単元を超えた場合は一口の注文とみなされ、「空売りの価格規制」の対象となりますので十分にご注意ください。
  • 50単元超(51単元以上)の信用新規売り注文は、取引所で「価格規制ありの信用新規売り注文」として取り扱われます。価格規制適用銘柄であった場合は、取引所で価格の確認が行われ、「空売りの価格規制」に抵触する場合は取引所において注文がエラー(注文不可または失効)となります。
  • トリガー抵触前であっても、信用新規売り51単元以上のトリガー価格以下の指値注文は、取引所において注文がエラー(注文不可または失効)となります。

【価格規制が適用された銘柄の価格規制の内容】
<当日始値決定前>
当日基準値段以下での空売りを禁止
<当日始値決定後>

直近価格>直近価格の直前の異なる価格
(上昇局面)
直近価格<直近価格の直前の異なる価格
(下降局面)
直近価格未満での空売りを禁止 直近価格以下での空売りを禁止
  • 51単元以上の信用新規売り注文のうち、「成行」、「寄付」、「引け」、「指不成」の注文は受付いたしません。
  • (「指値」、「寄付指値」、「引け指値」の注文は受付いたします。)
  • 51単元以上の信用新規売り注文は、注文有効期間が当日のみの受付となります。
  • 51単元以上の信用新規売り注文のうち、「指値」、「寄付指値」、「引け指値」の注文は弊社で一旦受付いたしますが、取引所で価格の確認が行われ、「空売りの価格規制」に抵触した場合は取引所において注文がエラー(注文不可または失効)となります。
  • 51単元以上の信用新規売り注文については、「成行」、「寄付」、「引け」、「指不成」への注文訂正を受付いたしません。
  • (「指値」、「寄付指値」、「引け指値」への注文訂正及び指値(価格)の訂正は受付いたします。)
  • 「指値」、「寄付指値」、「引け指値」への注文訂正及び指値(価格)の訂正については、弊社で一旦受付いたしますが、取引所で価格の確認が行われ、「空売りの価格規制」に抵触した場合は、取引所において注文訂正がエラー(訂正不可)となります。また、場合により注文訂正が完了し、注文が「空売りの価格規制」に抵触し失効となる場合があります。
  • 一旦受付した51単元以上の信用新規売り注文は、以後、一部約定(内出来)および株数訂正(減株)により、残注文株数が51単元未満になった場合でも、51単元以上の信用新規売り注文(価格規制ありの信用新規売り注文)として取扱います。

その他の規制について

  • 空売り残高割合(発行済株式総数に対する空売り残高数量の割合)が0.2%以上となる保有者については、証券会社を通じ取引所への空売り残高情報の報告が義務付けられています。
  • 空売り残高割合(発行済株式総数に対する空売り残高数量の割合)が0.5%以上となる場合、取引所により空売り残高情報の公表が行われます。
  • 売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)は禁止されています。

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