特定口座

Q: 特定口座の申し込み方法を教えてください。

A
ログイン後 [お客様情報] 画面から、特定口座開設のお申込み、特定口座開設書類をご請求ください。 弊社より特定口座開設の書類を送付いたします。署名・捺印(届出印)のうえ必要書類をご返送ください。 (本人確認書類とマイナンバーの添付が必要です)

Q: 特定口座の源泉徴収「あり」、「なし」の変更手続きを教えてください。

A
ログイン後 [お客様情報] 画面のお客様情報変更より 「特定口座変更届出書」 をご請求ください。なお、 「源泉徴収なし」 と 「源泉徴収あり」 の変更は、 その年に上場株式等の譲渡(または信用取引の決済、配当金の受領等)がなく、特定口座内での計算が発生していない状態でのみ可能となります。既に特定口座内での計算がある場合は、 その年は変更することができませんので予めご了承ください。また、翌年の源泉徴収区分の変更については、毎年11月上旬頃から変更申込の受付を行います。

Q: 特定口座を開設しました。いつから特定口座として計算されますか。

A
特定口座として計算されますのは、信用取引の場合、開設日以降の新規建注文からです。現物取引は開設日以降に買い付けた株式からとなります。 開設前の建玉を開設日以降に返済されたものにつきましては、一般口座扱いになります。

Q: 税務用の取得単価を知りたいのですが、どこで見ることが出来ますか?

A
ログイン後の画面で【資産・履歴】 → [保有証券等] → [現物株式]でご覧いただけます。

Q: 他社の一般口座に出庫できますか。

A
弊社の一般口座でお預かりしている株式は、他社の一般口座に移管(出庫)することができます。弊社特定口座でお預かりしている株券は、 他社の特定口座に入庫(振替)することができます。特定口座と一般口座をまたいでの出庫(入庫)は行えませんのでご注意ください。

Q: 現物A銘柄400株を570円で買付け、買付手数料が250円(税込)だった場合、特定口座の取得価額はいくらになりますか。

A
現物A銘柄の取得価額は、次のように計算します。

(1) 取得金額は、 400株×570円+250円=228,250円
(2) 1株当たりの取得単価は、228,250円÷400株=570.625 【円未満切り上げ】 ≒571円
(3) 取得価額は、 571円×400株=228,400円

Q: 特定口座の預り株を売って、同日に同銘柄を買付けました。新しく買った買付け単価となりますか。

A
なりません。
取引終了後、同日に買付けた現物株とそれまでの預り株を合算して、新しい平均取得単価を計算します。その後、同日に売付けた株の特定口座での計算を新しい平均取得単価で行います。時系列では買付けよりも先に売付けた場合であっても新しく買った買付け単価にはなりません。

Q: 源泉徴収ありの特定口座で、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式としている場合の譲渡損失と配当金の損益通算については?

A
e支店でのお取扱いは以下の通りとなります。

 <2010年1月1日時点で特定口座開設済のお客様>
「源泉徴収ありの特定口座」を開設されていて、かつ配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択している場合には、2010年1月1日以後に弊社口座に入金となる 上場株式等の配当金等は、自動的に特定口座に受け入れられ(お手続きは不要です)、上場株式等の譲渡損失と損益通算が行われます。 「源泉徴収ありの特定口座」を開設されていて、かつ配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択しているが、特定口座への配当金等の受入れを希望されない場合は、 「源泉徴収選択口座内配当金等受入終了届出書」のご提出が必要となります。その場合は、お手数ですが、e支店サポートセンターまでご連絡ください。 「源泉徴収なしの特定口座」には、配当金等は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。なお、「源泉徴収あり」への変更と配当金受取方法について 「株式数比例配分方式」の選択手続きをしていただければ、受入れ可能となります。(お手続き以後の配当金等からの受入れとなります。) 「源泉徴収なしの特定口座」を開設されている場合、「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更と配当金受取方法について「株式数比例配分方式」の選択手続きをしていただければ、 配当金等の受入れも可能となりますが、源泉徴収区分の変更手続きは、特定口座内上場株式等のその年の最初の譲渡等を行う前までとなります。

※移行期の特例として、2010年12月31日までの間に「源泉徴収あり」に変更した場合は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」が併せて提出されたものとみなされております。 2011年1月1日以降は、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」のご提出が必要になります。

 <2010年1月1日から2017年10月7日までに特定口座を新規開設されたお客様>
「源泉徴収ありの特定口座」を開設される場合で、特定口座に配当金等の受入れを希望される場合は、配当金受取方法について「株式数比例配分方式」の選択手続きと「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の ご提出が必要となります。 その場合は、お手数ですが、e支店サポートセンターまでご連絡ください。

 <2017年10月7日以降に口座開設と同時に源泉徴収ありの特定口座を開設されたお客様>
配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択されますと、上場株式等の配当金等は自動的に特定口座に受け入れられ(お手続きは不要です)、上場株式等の譲渡損失と損益通算が行われることになります。

【ご注意事項】
国内上場の外国株式等の配当金等については、現在のところ「源泉徴収ありの特定口座」に受入れできません。 「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる配当金等には、一般口座にある上場株式等の配当金等も含まれます。

Q:特定口座の損益計算の基準日はいつからいつまでですか?

A
特定口座での損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。
したがって、1年のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。(約定日を基準とした計算は行いません。)

Q: 【特定管理口座】どのような口座ですか?

A
株式の売買による譲渡損益は、譲渡することにより、額が確定されます。上場廃止など、譲渡を伴わずに株式が無価値化した場合、その結果生じる損金は、譲渡所得の損益通算に加味することができませんでした。 特定管理口座は、このように株式が無価値化した場合に、弊社がお客様に「価値喪失株式に係る証明書」を発行し、お客様はこの証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができ、 譲渡益との通算を行うことができる口座です。

Q: 【特定管理口座】株式の無価値化とは、どのような場合ですか?

A
特定管理口座での株式無価値化は、以下のようなケースを指します。
・解散による清算結了
・破産手続き開始の決定
・会社更生計画または民事再生計画に基づく100%減資
・特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)
 ※上場廃止=株式の無価値化ではありません。

Q: 【特定管理口座】「価値喪失株式に係る証明書」の発行は?

A
上場廃止決定以前よりお預かりしている株式が上場廃止となり、特定管理口座開設が完了している口座において、保管振替機構の取扱廃止までに株式の無価値化が決定した場合、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。

Q: 【特定管理口座】自動的に他の利益と通算されますか?

A
特定口座内での損益通算には、特定管理口座での損失は通算されません。お客様ご自身で、確定申告を行っていただく必要があります。

Q: 【特定管理口座】開設方法は?

A
弊社より送付いたします書類に記入・捺印(届出印)のうえご返送いただきます。なお、2017年10月7日以降に特定口座を開設されたお客様は、同時に特定管理口座も開設されます。

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