立花証券e支店の証券取引システムの変更にともない、2017年10月7日より以下の約款・書面を改訂させていただきます。
お客様におかれましては、何卒よろしくお願い申し上げます。
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
手数料など諸費用 について p1 |
(10~11ページ) | (10~12ページ) |
委託保証金について p1 |
(10~11ページ) | (10~12ページ) |
信用取引のリスク について p2 |
委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合には、40%以上に回復する額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。 | 委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合又は委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合には、所定 の期日までに必要な額の委託保証金を追加保証金として当社に差し入れていただく か、建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部を お客様の計算により決済していただく必要があります。なお、追加保証金の発生後に おける株価変動による建玉評価損の減少・代用有価証券評価額の増大での、追加保証 金の解消は認められません。また、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。 |
信用取引のリスク について p2 |
所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の 利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)され る場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うこと になります | 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合、およびインターネット信用取引規程第10条第6項に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うこと になります | 当社が行う金融商品取引 業の内容及び方法の概要等 p6 |
・信用取引で売買した株券が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金の率が30%未満になったときは、40%以上に回復する額を翌々日正午までに差し入れていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。) | 信用取引で売買した株券が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金の率が30%未満になった場合又は委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合には、所定の期日までに40%以上および50万円以上に回復する額を当社に差し入れていただくか、建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部をお客様の計算により決済していただく必要があります。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。 |
当社が行う金融商品取引 業の内容及び方法の概要等 p7 |
なし(新規追加) | 信用取引口座の開設及びご利用に当たっては証券金融会社等から信用取引における資金及び株券等を調達する際、お客様から代用有価証券としてお預かりする株券等を混同担保として提供することに同意いただきます。 |
信用取引の手数料など諸費用 | なし(新規追加) | ◆ 定額手数料コースまたは個別手数料コースをご選択いただき、表に基づき算出した手数料をお支払いいただきます。 ◆ 当社が任意で行う取引はご選択の手数料コースとは異なる手数料体系となります。 |
株式委託手数料表 | なし(手数料コース名追加) | (1) 定額手数料コース(注文件数にかかわらず、一日の信用約定代金合計により算出します。) |
株式委託手数料表 | 信用取引(電子交付サービスをご利用の場合) | 信用取引 定額手数料(報告書等電子交付の場合) |
株式委託手数料表 | 信用取引(電子交付サービスを利用されていない場合) | 信用取引 定額手数料(報告書等郵送の場合) 2017年10月10日約定より |
株式委託手数料表 | ※夜間データ更新までの手数料の仮計算方法は、下記【ご留意事項】をご参照ください。 | ※夜間データ更新までの手数料の表示については、下記【ご留意事項】をご参照ください。 |
株式委託手数料表 (電子交付サービスを 利用されていない場合) |
400万円まで 540円(税込み) | 300万円まで 540円(税込み) |
株式委託手数料表 (電子交付サービスを 利用されていない場合) |
700万円まで 1,080円(税込み) | 600万円まで 1,080円(税込み) |
株式委託手数料表 (電子交付サービスを 利用されていない場合) |
1000万円まで 1,620円(税込み) | 900万円まで 1,620円(税込み) |
株式委託手数料表 (電子交付サービスを 利用されていない場合) |
1300万円まで 2,160円(税込み) | 1200万円まで 2,160円(税込み) |
株式委託手数料表 (電子交付サービスを 利用されていない場合) |
1600万円まで 2,700円(税込み) | 1500万円まで 2,700円(税込み) |
株式委託手数料表 | なし(手数料コース追加) | (2)個別手数料コース(一注文の信用取引約定代金ごとに算出します。) |
株式委託手数料表 | なし(手数料コース追加) | 信用取引 個別手数料(報告書等電子交付の場合)手数料表 新規追加 |
株式委託手数料表 | なし(手数料コース追加) | 信用取引 個別手数料(報告書等郵送の場合)手数料表 新規追加 |
株式委託手数料表 | なし(新規追加) | (3)強制決済手数料(一注文の信用取引約定代金ごとに算出します。)2018年5月1日約定より |
株式委託手数料表 | なし(新規追加) | 強制決済手数料手数料表 |
株式委託手数料表 | なし(新規追加) | ※手数料コースの選択にかかわらず、当社が任意で行う取引に適用します。 ※強制決済の他、例外的に当社が注文を代行する場合に適用します。 |
ご留意事項 | ・信用取引の場合、夜間データ更新までは電子交付サービスを利用されていない場合の手数料体系で仮計算をさせていただきます。 ・夜間データ更新時(20:00~21:00)に正しい手数料で再計算を行います。 |
信用取引の場合、夜間データ更新までは仮計算をさせていただきます。データ更新時に正しい手数料で再計算を行います。 |
ご留意事項 | 信用建玉の決済で、反対売買ではなく品受け(現引き)および品渡し(現渡し)を行った場合には、 品受け、品渡しの事務手数料をいただきます。 | 信用建玉の決済で、反対売買ではなく現引(品渡し)および現渡(品渡し)を行った場合には、現引、現渡の事務手数料をいただきます。 |
ご留意事項 | 同一日に約定日(新規建日)、銘柄、市場、弁済期限が同一の建玉の品受け・品渡しを複数回 に分けて行った場合は、一口にまとめて一件といたします。(品受けと品渡しでは別々に計算します) | 同一日に約定日(新規建日)、銘柄、市場、弁済期限が同一の建玉の現引・現渡を複数回に分けて行った場合は、一口にまとめて一件といたします。(現引と現渡では別々に計算します) |
○追加保証金(追証)について | なし(末尾に新規追加) | ◆ お客様の保証金の現在価値(担保価値)が、委託保証金維持率の30%を下回った場合には、下回った日から起算して翌々営業日までに40%を回復するために必要な額の追加保証金(追証)を当社に差し入れていただく必要があります。但し、委託保証金維持率が20%を下回った場合には、その差入期限は下回った日から起算して翌営業日までとなり、委託保証金維持率が10%を下回った場合には、その差入期限は下回った日から起算して翌営業日正午までとなります。 (お客様が上記の各差入期限までに建玉の一部を反対売買した場合には、当該売買代金に40%を乗じた額を追証の額から控除するものとします。または、差し入れのあった損金相当額を追証の額から控除するものとします。)。また、委託保証金の額が法令上の最低保証金の額である30万円を下回った場合には、下回った日から起算して翌々営業日までに50万円を回復するために必要な額の追加保証金(追証)を当社に差し入れていただく必要があります。上記の各差入期限までに必要な額の追加保証金(追証)の差し入れがない場合は、当社は、任意にお客様の計算により、お客様の信用取引(建玉)を反対売買により処分することができます。また、お客様はこれによって発生した損失額(決済損)を直ちに当社にお支払いいただく必要があり、お支払が無い場合、当社は、お客様が差し入れている保証金代用有価証券を売却して、損失額(決済損)に充当することができます。 |
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
(委託保証金) 第7条 3項 |
当社でお預りしている株券のうち、当社が指定するものは、委託保証金として差し入れるものとします。 | 当社は、前項に定める有価証券については、お客様に通知することなく、当該銘柄を代用有価証券とすることが出来るものとします。 |
委託保証金の最低の 維持率 第10条 第3項 |
なし(記述追加) | ただし委託保証金維持率が20%を下回った場合には、その差入期限は下回った日から起算して翌営業日までとなり、委託保証金維持率が10%を下回った場合には、その差入期限は下回った日から起算して翌営業日正午までとなります。 (最低保証金を下回った場合を除き、お客様が上記の各差入期限までに建玉の一部を反対売買した場合には、当該売買代金に40%を乗じた額を追証の額から控除するものとします。または、差し入れのあった損金相当額を追証の額から控除するものとします。) | 委託保証金の最低の 維持率 第10条 第6項 |
なし(新設) | 6.第3項の規程によらず、前場取引および後場取引終了時点の株価において、お客様の委託保証金の維持率が、当社の定める基準である5%を下回った場合に該当した場合、当社は、お客様に通知することなく、直ちに全ての建玉を決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において任意に行うことができるものとします。 | 委託保証金の最低の 維持率 第10条 第7項 |
なし(新設) | 7.当社は、第6項に定める基準を当社の判断によって変更することができるものとします。 | (信用期日) 第 11 条 |
なし(新規追加) | (お取引画面上の期日の表示は、お客様の対応最終日である信用期日の前営業日となります。) |
第 12 条 | (担保同意書) | (包括再担保契約に基づく担保同意) |
第 12 条 条文 |
当社は、定期的にお客様に委託保証金として預託された代用有価証券に対する担保同意書を交付しますので、署名捺印のうえ、すみやかにご返送ください。 2 1か月以内にご返送いただけない場合、お客様の信用取引の利用が制限されることがあります。また、この場合に生じたお客様の損害については、当社は一切の責を負わないものとします。 3 担保同意書については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。 |
お客様は当社に差入れたすべての代用有価証券を当社がお客様に貸し付ける金銭または有価証券を調達するため、証券金融会社等に包括的な再担保として提供することをあらかじめ同意いただくものとします。 |
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
書面名 | インターネット信用取引に関する確認書 | インターネット信用取引に関する確認書 及び 包括再担保契約に基づく担保同意書 |
本文 | 私は、「信用取引の契約締結前交付書面」、下記事項の内容および信用取引制度の仕組みを理解しかつ承諾し、私の判断と責任において信用取引を行います。 | 私は、「信用取引の契約締結前交付書面」、下記事項の内容および信用取引制度の仕組みを理解しかつ承諾し、包括再担保契約に基づく担保同意書に同意したうえで、私の判断と責任において信用取引を行います。 |
本文 下 | なし(書面名追加) | インターネット信用取引に関する確認書 |
8 | なし(記述追加) | なお、お客様が上記の各差し入れ期限までに建玉の一部を反対売買した場合には、当該建玉金額に40%を乗じた金額を追加保証金から控除するものとします。 |
10 | なし(記述追加) | (お取引画面上の期日の表示は、お客様の対応最終日である信用期日の前営業日となります。) |
巻末 | なし(新規追加) | 包括再担保契約に基づく担保同意書 (新設追加) |
お客様におかれましては、何卒宜しくお願い申し上げます。
弊社e支店のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、弊社e支店のホームページの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページより内容をご確認ください。