取引残高報告書制度

取引残高報告書制度とは

  • 株式、債券、投資信託などの有価証券の売買等および信用取引、先物取引など、証券取引に関する全てのお取引内容と、お取引された後の残高等につきまして、取引先証券会社等が、定期的に投資家の皆様へ報告する制度です。
  • 平成13年4月の内閣府令の改正に伴い、従来の「有価証券預り証」、「受渡計算書」、「月次報告書」および「取引明細書」が、新たに「取引残高報告書」に一本化されました。有価証券等のお取引をされた場合には、お取引の都度「取引報告書」が交付されるとともに、定期的に「取引残高報告書」が交付されることになります。

取引残高報告書」について

  • お取引があった場合は、原則四半期(3か月)毎に取引残高報告書を作成し、翌月に交付いたします。
  • 期間中にお取引がなかった場合は、1年に1回の交付となります。

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