差金決済取引・日計り取引

差金決済取引について

  • 差金決済取引とは、現金取引のうち、買付代金または売付有価証券の提供によって決済を行わずに、対当する売りまたは買いで相殺する取引のことをいい、法令で禁止されています。
  • 現物取引で日計り取引をした場合、差金決済取引に該当する場合がありますのでご注意ください。
  • 差金決済取引に該当すると判断された場合、当該注文は受付できません。(注文制限をしてもなお差金決済に該当する取引となり、不足金が発生する場合は、所定の期日までにご入金をお願いいたします。)

日計り取引について

  • 日計り取引に該当するものとしては、以下のような取引があります。
    • 同一日、同一銘柄の売買
    • 品受け(現引き)した株式をその日に売却した場合
    • 品受け(現引き)した株式をその日に品渡し(現渡し)した場合
    • 買付した株式をその日に品渡し(現渡し)した場合
  • e支店では日計り取引は可能となっておりますが、場合によっては差金決済取引に該当する場合がありますのでご注意ください。
  • e支店では、現物取引での「同一受渡日における同一資金での別銘柄への乗換売買」(他社でループトレード等と呼ばれる取引)が可能となっております。
  • 差金決済取引等を防ぐため、売却可能な株数が制限される場合があります。なお、使用可能な現金の減少を伴うお取引によって、売却可能株数が事後的に減少する場合がありますのでご注意ください。

日計り取引の売却代金について

  • e支店では、現物取引での日計り取引および「同一受渡日における同一資金での別銘柄への乗換売買」(他社でループトレード等と呼ばれる取引)をされた場合、その売却代金の合計を「現物日計拘束金」といたします。
  • 「現物日計拘束金」は、原則、約定日当日は現金で保証金が必要な銘柄の信用新規建可能額から差し引かれます。ご注意ください。

日計り取引についての取引例

<例 1> 買付 → 売却 → 買付
預り株券 : なし
前受金 : 100万円

約定日 受渡日 取引内容 銘柄 株数 受渡代金
7/1 7/3 買付 A銘柄 1,000 100万円
7/1 7/3 売却 A銘柄 1,000 100万円
*7/1 7/3 買付 A銘柄 1,000 100万円
  • *印のA銘柄2回目の買付は差金決済取引に該当するため、買付は不可となります。
    ただし、前受金が買付代金の合計額(200万円)以上あれば買付することができます。

<例 2> 売却 → 買付 → 売却
預り株券 : A銘柄 1,000株
前受金 : なし

約定日 受渡日 取引内容 銘柄 株数 受渡代金
7/1 7/3 売却 A銘柄 1,000株 100万円
7/1 7/3 買付 A銘柄 1,000株 100万円
*7/1 7/3 売却 A銘柄 1,000株 100万円
  • * 印のA銘柄2回目の売却は差金決済取引に該当するため、売却は不可となります。
    ただし、前受金が買付代金(100万円)以上ある場合、あるいはA銘柄の預り株券(前営業日までに約定しているもの)が売却合計株数(2,000株)以上ある場合は、差金決済取引に該当しません。

<例 3> 乗換売買の場合
預り株券 : なし
前受金 : 100万円

約定日 受渡日 取引内容 銘柄 株数 受渡代金
7/1 7/3 買付 A銘柄 1,000株 100万円
7/1 7/3 売却 A銘柄 1,000株 110万円
7/1 7/3 買付 B銘柄 1,000株 110万円
7/1 7/3 売却 B銘柄 1,000株 120万円
7/1 7/3 買付 C銘柄 1,000株 120万円
7/1 7/3 売却 C銘柄 1,000株 130万円
  • 同一受渡日における同一資金での別銘柄への乗換売買が可能です。

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